「電子契約って、本当に法的に有効なの?」――日本で電子契約の導入を検討する際、多くの方がまずこの疑問を抱きます。結論から言えば、日本の法律は電子契約を明確に認めています。ただし、いくつかの要件を満たす必要があります。
この記事では、日本における電子契約の法的根拠となる主要な法律を解説し、安心して電子契約を導入するために知っておくべきポイントを網羅的にお伝えします。
日本の電子契約を支える法的フレームワーク
日本では、電子契約に関連する法律が複数存在します。それぞれの役割を理解することで、電子契約の法的有効性について自信を持って判断できるようになります。
電子署名法(電子署名及び認証業務に関する法律)
2001年に施行された電子署名法は、日本における電子署名の法的効力を定めた最も重要な法律です。
この法律のポイントは以下の通りです。
- 第3条:電子署名が付された電磁的記録は、真正に成立したものと推定されます。つまり、適切な電子署名が付された電子契約は、紙の契約書に実印を押した場合と同等の法的効力を持ちます。
- 本人性の確認:電子署名が「本人によって行われた」ことが確認できる必要があります。
- 非改ざん性:署名後にデータが改ざんされていないことが確認できる必要があります。
2020年には、総務省・法務省・経済産業省の3省が共同で「電子署名法第3条に関するQ&A」を公表し、クラウド型電子署名サービス(立会人型)も電子署名法第3条の要件を満たしうることが明確化されました。これは、CloudSignやGMO Signのようなサービスだけでなく、CanUSignのような立会人型のサービスにも適用される重要な見解です。
電子帳簿保存法(電帳法)
電子帳簿保存法は、税務関連の帳簿や書類を電子的に保存するための要件を定めた法律です。2022年1月の改正(2024年1月完全義務化)により、電子取引のデータ保存が義務化されました。
電子契約に関連する主なポイントは以下の通りです。
- 電子取引データの保存義務:メールやクラウドサービスで授受した契約書データは、電子データのまま保存する必要があります。紙に印刷して保存するだけでは不十分です。
- 真実性の確保:タイムスタンプの付与、または訂正・削除の履歴が残るシステムでの保存が求められます。
- 検索機能の確保:取引年月日、取引先名、取引金額で検索できる状態で保存する必要があります。
CanUSignでは、署名証明書にタイムスタンプと監査ログが自動的に付与されるため、電子帳簿保存法の真実性要件を満たす運用が可能です。
印紙税法との関係
電子契約の大きなメリットの一つが、印紙税の非課税です。
従来の紙の契約書では、契約金額に応じて200円から数十万円の収入印紙を貼付する必要がありました。しかし、電子契約は「文書」ではなく「電磁的記録」であるため、印紙税法上の課税文書に該当しません。国税庁もこの見解を示しています。
たとえば、1,000万円の業務委託契約書には通常1万円の印紙税がかかりますが、電子契約であれば0円です。年間数十件の契約を締結する企業にとって、これだけで大きなコスト削減になります。
IT書面一括法・e-文書法
これらの法律は、従来書面での交付や保存が義務付けられていた文書について、電子的な方法での対応を可能にしたものです。民法上の契約自由の原則と合わせて、電子契約の法的基盤をさらに強固なものにしています。
電子署名の種類:当事者型と立会人型
日本で利用される電子署名には、大きく分けて2つの種類があります。
当事者型電子署名
- 署名者本人の電子証明書を使って署名する方式
- マイナンバーカードの署名用電子証明書がこれに該当
- 法的な証拠力が最も高い
- ただし、署名者全員が電子証明書を取得する必要があり、導入のハードルが高い
立会人型(事業者署名型)電子署名
- サービス事業者が署名プロセスを仲介する方式
- CloudSign、GMO Sign、CanUSignなどが該当
- メール認証やSMS認証で本人確認を行い、サービス事業者の電子証明書で署名
- 導入が容易で、署名者側にアカウント登録が不要なサービスも多い
- 2020年の3省Q&Aにより、電子署名法第3条の推定効が認められうることが明確化
ビジネスの現場では、導入の容易さから立会人型が圧倒的に普及しています。CanUSignも立会人型のサービスであり、署名者はアカウント登録なしでリンクをクリックするだけで署名できます。
電子契約が使えない場合
日本の法律では、一部の契約について電子化が認められていないケースがあります。代表的なものは以下の通りです。
- 定期借地契約・定期借家契約:借地借家法により公正証書等の書面が必要(ただし、2022年の法改正により一部緩和の動きがあります)
- 任意後見契約:公正証書による締結が必要
- 特定商取引法の書面交付義務:2023年以降、条件付きで電子化が認められましたが、消費者の事前承諾が必要
ただし、一般的なビジネス契約(業務委託契約、売買契約、秘密保持契約、雇用契約など)は、すべて電子契約で締結可能です。
日本の電子契約市場の現状
日本の電子契約市場は急速に拡大しています。矢野経済研究所の調査によると、2025年度の電子契約サービスの市場規模は前年度比120%以上の成長が見込まれています。
主要なサービス
- CloudSign(クラウドサイン):弁護士ドットコムが運営する国内最大手。日本語UIに最適化され、国内シェアNo.1
- GMO Sign(GMOサイン):GMOグローバルサインが提供。当事者型と立会人型の両方に対応
- DocuSign(ドキュサイン):グローバル最大手。多言語対応だが、日本特有の商慣習への対応は限定的
CanUSignという新しい選択肢
これらの大手サービスは機能が豊富である一方、月額料金が高額で、小規模事業者やフリーランスには負担が大きいのが実情です。
CanUSignは、この課題を解決するために生まれたサービスです。
- 月額料金なし:使った分だけ支払う従量課金制
- **1通あたりわずか1ユーロ(約160円)**から利用可能
- 署名者のアカウント登録不要:リンクを送るだけで署名を依頼できる
- 監査ログとタイムスタンプ付き:法的要件を満たす署名証明書を自動生成
- 日本語を含む10言語に対応
「毎月何十通も契約書を締結するわけではないけれど、必要な時にすぐ使いたい」――そんな方にぴったりのサービスです。
電子契約導入のチェックリスト
電子契約を導入する際は、以下のポイントを確認しましょう。
- 社内規程の整備:電子契約の利用に関する社内ルールを策定する
- 取引先への事前説明:電子契約への移行について取引先に丁寧に説明する
- 保存要件の確認:電子帳簿保存法の要件に沿った保存体制を整える
- セキュリティ対策:アクセス権限の管理、通信の暗号化を確認する
- 監査ログの確保:「いつ」「誰が」「何に」署名したかの記録が残ることを確認する
よくある質問
電子契約は裁判で証拠として認められますか?
はい、認められます。電子署名法第3条により、適切な電子署名が付された電子文書は「真正に成立したもの」と推定されます。実際に、電子契約が証拠として採用された裁判例も複数存在します。
相手方が電子契約を拒否した場合はどうすればよいですか?
電子契約への移行は相手方の同意が必要です。まずは電子契約の法的有効性やメリット(印紙税の節約、保管コストの削減、締結までの時間短縮)を丁寧に説明しましょう。それでも難しい場合は、紙の契約書と電子契約を併用する移行期間を設けることも一つの方法です。
個人事業主やフリーランスでも電子契約は使えますか?
もちろん使えます。むしろ、個人事業主やフリーランスこそ電子契約のメリットが大きいと言えます。印紙代の節約、郵送費の削減、締結までの時間短縮は、リソースが限られた個人にとって大きな効率化につながります。CanUSignなら月額料金なしで必要な時だけ利用できるため、コストを最小限に抑えられます。
電子署名に印鑑(はんこ)は必要ですか?
電子契約では、物理的な印鑑は不要です。電子署名が印鑑に代わる本人確認の手段となります。ただし、日本の商慣習として印影画像を電子契約に含めたい場合は、画像として挿入することも可能です。
まとめ
日本における電子契約の法的基盤は、電子署名法、電子帳簿保存法、そして関連する法令によって十分に整備されています。2020年の3省Q&Aの公表や、電子帳簿保存法の改正により、**電子契約はもはや「選択肢の一つ」ではなく「ビジネスの標準」**になりつつあります。
法的な有効性に不安を感じる必要はありません。重要なのは、適切なサービスを選び、正しい手順で運用することです。
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